介護用語の基礎知識



自傷他害行為について

自傷他害行為とはどのようなものですか?

自傷他害行為というのは、自己の身体を傷つけたり、他者の身体・財産などに害を及ぼす行為※のことをいいます。

また、この自傷他害行為は、種々の精神障害によって生じるとされ、精神保健福祉法に規定される措置入院の要件とされています。

※殺人、傷害、放火、器物破損等です。

▼関連トピック
指定居宅介護支援事業者とはどのようなものですか?

指定居宅介護支援事業者というのは、介護保険制度において居宅介護支援事業を行う事業者として都道府県知事に申請を行い、その指定を受けたもののことをいいます。

指定居宅介護支援事業者の指定を受けるには?

指定居宅介護支援事業者の指定を受けるためには、1人以上のケアマネージャー(介護支援専門員)の配置が必須となります。

終結とはどのようなものですか?

終結というのは、社会福祉援助の場面において、福祉サービス利用者に対する目標が達成されたときや、利用者が自らの意志でサービスの終了を希望した場合のことをいいます。


□自傷他害行為とは?
□児童相談所とは?
□児童福祉施設とは?
□自閉症とは?
□社会事業とは?
□指定居宅介護支援事業者とは?
□児童の権利に関する条約とは?
□児童福祉法とは?
□死亡診断書とは?
□社会資源とは?

□家族、家庭経営
□視覚障害
□失行
□脂肪肝
□柔道整復師
□くも膜下出血
□自傷他害行為
□児童厚生施設
□弱視、視能訓練士

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