言語障害というのは、言葉によるコミュニケーションの障害をもたらす諸疾患を総称してこのよにいいます。
言語障害には、次のようなものがあります。 ■吃音思考過程の障害に基づくものとして精神病・知的障害など ■言語過程の障害に基づくものとしての失語症・言語発達遅滞など ■発語の生理的過程の障害に基づくものとして音声障害・構音障害・吃音(きつおん)など
憲法第25条というのは、次のように規定し、国民の生存権を保障しています。 ⇒ 「1.すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2.国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」
権利擁護(アドボカシー)というのは、自己の権利やニーズを示すことが困難な高齢者や障害者などに代わって、援助者が代理となり権利やニーズの充足を行うことをいいます。