知的障害者福祉法では、知的障害の定義を設けていませんが、1995年に実施された厚生省「精神薄弱児(者)基礎調査」では、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるものと定義されています。 また、知的機能の障害は、知能指数がおおむね70までのものとされています。 なお、知的障害は、従来の精神薄弱、精神遅滞(MD)と同義です。
知的障害者更生施設というのは、知的障害者福祉法に基づいて設置される知的障害者援護施設の1つであり、支援費制度の対象サービスとなっているものです。 なお、この施設の目的は、18歳以上の知的障害者を入所させて保護するとともに、その者の更生に必要な生活指導や作業指導、訓練などを行うことにあります。
体位変換というのは、じょく瘡の予防などを目的として、同一部位を長時間圧迫させないように体の位置を変えることをいいます。