介護用語の基礎知識



指定居宅介護支援事業者について

指定居宅介護支援事業者とはどのようなものですか?

指定居宅介護支援事業者というのは、介護保険制度において居宅介護支援事業を行う事業者として都道府県知事に申請を行い、その指定を受けたもののことをいいます。

指定居宅介護支援事業者の指定を受けるには?

指定居宅介護支援事業者の指定を受けるためには、1人以上のケアマネージャー(介護支援専門員)の配置が必須となります。

終結とはどのようなものですか?

終結というのは、社会福祉援助の場面において、福祉サービス利用者に対する目標が達成されたときや、利用者が自らの意志でサービスの終了を希望した場合のことをいいます。

関連トピック
児童相談所とはどのようなものですか?

児童相談所というのは、都道府県および指定都市に設置する児童福祉行政機関のことです。

児童相談所の業務内容は?

児童相談所では、次のような業務を行うと定められています。

■児童の福祉に関する家庭などからの様々な相談に応じる。
■児童とその家族への調査、各分野からの判定をする。
■必要な指導を行う。
■児童の一時保護を行う。


自傷他害行為とは?
児童相談所とは?
児童福祉施設とは?
自閉症とは?
社会事業とは?
指定居宅介護支援事業者とは?
児童の権利に関する条約とは?
児童福祉法とは?
死亡診断書とは?
社会資源とは?

共感的理解、記銘力
肢体不自由児施設
シニアハウス
社会福祉士
主治医
クレチン症、強迫神経症
指定居宅介護支援事業者
社会的不利(ハンディキャップ)
住宅改良ヘルパー制度

有料老人ホームの体験入居

Copyright (C) 2013 介護用語の基礎知識 All Rights Reserved