介護用語の基礎知識



児童福祉施設について

児童福祉施設とはどのようなものですか?

児童福祉施設というのは、児童福祉法に基づき設置される社会福祉施設のことをいいます。 また、この児童福祉施設は、次の施設を指しています。

■助産施設
■乳児院
■母子生活支援施設
■保育所
■児童厚生施設
■児童養護施設
■知的障害児施設
■知的障害児通園施設
■盲ろうあ児施設
■肢体不自由児施設
■重症心身障害児施設
■情緒障害児短期治療施設
■児童自立支援施設
■児童家庭支援センター

児童福祉施設の主体は?

児童福祉施設の主体は、国、都道府県、市町村、社会福祉法人などです。

なお、市町村が設置する場合は都道府県知事への届出が、国や都道府県、市町村以外のものが設置する場合は都道府県知事の許可が必要となります。

ちなみに、児童福祉施設の設備や運営は、児童福祉施設最低基準に基づいて行われています。

関連トピック
児童福祉法とはどのようなものですか?

児童福祉法というのは、1947年に制定された児童の福祉についての基本的な法律です。

また、この法律で示す児童とは、満18歳に満たない者であり、第1条においてすべての国民に児童が心身ともに健やかに生まれ、育成されるよう努めることを義務づけています。

さらに、児童福祉の機関、施設、事業、措置などについて総合的に定めています。

守秘義務とはどのようなものですか?

守秘義務というのは、各専門職種に課せられた重要な職業倫理の1つです。


自傷他害行為とは?
児童相談所とは?
児童福祉施設とは?
自閉症とは?
社会事業とは?
指定居宅介護支援事業者とは?
児童の権利に関する条約とは?
児童福祉法とは?
死亡診断書とは?
社会資源とは?

強迫観念、逆感情転移
肢体不自由児療護施設
社会福祉・医療事業団
社会福祉専門職員
巡回型訪問介護
ケアマネジメント(居宅介護支援)
児童福祉施設
社会保障制度
重度障害

体験入居のチェックポイント

Copyright (C) 2013 介護用語の基礎知識 All Rights Reserved