児童相談所というのは、都道府県および指定都市に設置する児童福祉行政機関のことです。
児童相談所では、次のような業務を行うと定められています。 ■児童の福祉に関する家庭などからの様々な相談に応じる。 ■児童とその家族への調査、各分野からの判定をする。 ■必要な指導を行う。 ■児童の一時保護を行う。
児童の権利に関する条約というのは、1989年11月に国連総会で採択された条約のことで、わが国では1994年5月に批准しています。
具体的な内容としては、18歳未満のすべての者を児童と定義し、児童に対するすべての措置は児童の最善の利益が考慮されるものとしています。 また、従来は保護の対象としてとらえられていた児童が、権利を行使する主体であることを明確に示しています。