介護用語の基礎知識



児童の権利に関する条約について

児童の権利に関する条約とはどのようなものですか?

児童の権利に関する条約というのは、1989年11月に国連総会で採択された条約のことで、わが国では1994年5月に批准しています。

児童の権利に関する条約の内容は?

具体的な内容としては、18歳未満のすべての者を児童と定義し、児童に対するすべての措置は児童の最善の利益が考慮されるものとしています。

また、従来は保護の対象としてとらえられていた児童が、権利を行使する主体であることを明確に示しています。

関連トピック
児童福祉施設とはどのようなものですか?

児童福祉施設というのは、児童福祉法に基づき設置される社会福祉施設のことをいいます。 また、この児童福祉施設は、次の施設を指しています。

■助産施設
■乳児院
■母子生活支援施設
■保育所
■児童厚生施設
■児童養護施設
■知的障害児施設
■知的障害児通園施設
■盲ろうあ児施設
■肢体不自由児施設
■重症心身障害児施設
■情緒障害児短期治療施設
■児童自立支援施設
■児童家庭支援センター

児童福祉施設の主体は?

児童福祉施設の主体は、国、都道府県、市町村、社会福祉法人などです。

なお、市町村が設置する場合は都道府県知事への届出が、国や都道府県、市町村以外のものが設置する場合は都道府県知事の許可が必要となります。

ちなみに、児童福祉施設の設備や運営は、児童福祉施設最低基準に基づいて行われています。


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