第二種社会福祉事業とはどのようなものですか?
第二種社会福祉事業というのは、第一種社会福祉事業ほど強い規制や監督の必要がなく、また人格に及ぼす影響があまり大きくない社会福祉事業のことをいいます。
具体的には、次のようなものがこれに該当します。
■保育所
■老人福祉センター...など
第二種社会福祉事業の経営主体は?
第二種社会福祉事業の経営主体についての制限はありません。
なお、国や都道府県以外のものが事業を開始したときは、社会福祉法により事業開始日から1月以内に都道府県知事に届け出なければならないとされています。
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